2017年3月13日
【無料記事】VSマリカーで「任天堂」思わぬ敗北
2月24日、ゲーム会社大手「任天堂」(京都市南区上鳥羽鉾立町)が、公道でのカートツアー会社「マリカー」(東京都品川区北品川)に対し、著作権違反および不正競争防止法違反を理由に東京地裁に訴えた。
このマリカー社は、任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の人気キャラクターであるマリオやルイージのコスチュームを海外観光客等に貸与し、そのコスチュームのまま公道をカートで走るサービスを提供している。任天堂とマリカー社資本金で比較をすると、任天堂100億円に対しマリカー社は1億9850万円巨人と小人のような関係だが訴訟は意外な方向に向かった。
■―――――――――――――――――――― 【写真】マリカー公式サイトより
(http://maricar.com/)
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任天堂からの提訴から約2週間後、3月7日時点でも、未だに東京都港区付近では海外観光客が嬉しそうに走行する姿や、その姿を微笑と共に撮影するギャラリーを目にする。
マリカーのサービスは、任天堂が考案したマリオやルイージのブランドを利用するサービスであり、仮にライセンスを受けていないのであれば、マリカー社は厳しい訴訟での闘いとなりうる、のが常識のはずだ。
当初マリカーは任天堂からの訴訟に対しこのような声明を発表していた。
<このたびは、世間をお騒がせしていること、はじめにお詫び申し上げます。
任天堂株式会社様より、当社に対して訴訟が東京地方裁判所に提起した旨のニュースリリースの発表がありました。僭越ながら、現在の報道には事実とは異なる内容があるのですが、突然の対応に追われ、私どもの方から事実関係をご説明する機会が十分にとれず申し訳ございませんでした。
私たちは、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました。
公道カートレンタル事業者の中には、任天堂の許可無く勝手に模造された衣装を販売、レンタルしているなどの悪意のある業者もあり、任天堂様と協議した矢先のことであり、大変困惑しております>
突然の訴訟に、マリカー側が動揺している様子が伝わってくる。任天堂の法務は業界内でも手ごわいという評判で「ドンキーコング」や「テトリス」などのソフトで訴訟をおこし賠償金や差し止めを獲得している。
この時点で、弊誌は白坂一・弁理士に取材を行っていた。専門家としての見解は、以下のようなものだった。
「マリカーのサービスは大変、魅力的ではありますが、許諾なくホームページにてマリオの姿での宣伝をしていますし、仮に公道で事故などがあった場合は、『マリオ』のブランドが毀損、もしくは毀損する可能性があります」
〝ガリバー〟たる任天堂が法的措置に踏み切ったのは、法人としてのマリカーや、その代表取締役から損害賠償を得ることが目的ではない。自身のブランドを毀損されるリスクを低減させ、マリオブランドを守ることを重視したのだと分析する。
「任天堂は、スマホゲームの利用により、WiiUのソフトが低迷していましたが、ニンテンドウクラシックミニ、スマホゲームのスーパーマリオランのリリース、そして、3月3日新発売のニンテンドースイッチの発売など、ガンガンと攻勢をかけています。さらに、本業のゲームに注力しつつも、ウォルトディズニーのようなキャラクタービジネスをしっかり堅調に伸ばすビジネスモデルの構築を意識されていることもあり、この度の訴訟提起に踏み切ったと思われます。」(同・白坂一弁理士)
しかしここで予期せぬことがおこる。マリカー側の圧倒的不利と思われていた状況がマリカーの商標登録を止めることができなかったのだ。
マリカー社は、2015年に商標「マリカー」を出願し、登録済み。16年9月に商標登録出願を文字で「MariCAR」と、図柄の2件を出願しており、独自の知的財産権を保有した形になっている。任天堂はこの商標権「マリカー」に対して、取り消すための異議申し立てを提起したが、この異議申立は却下されてしまったのは報道でご存じの方も多いだろう。
この予期せぬ結果にマスコミも大慌てでニュースの続報を報道しはじめた。最強の任天堂を相手にマリカー社はどう立ち回ったのか。
「商標の類似は、通常、商標同士の、①『呼び方=称呼』、②『見た目=外観』、③『イメージ=観念』が似ているかどうかで判断されます。任天堂の商標『マリオカート』とマリカー社の『マリカー』は、『マリ』が共通していますが、それ以降の呼び方が違うこともあり非類似と判断され、マリカー社の商標権は維持されました。任天堂は、商標権を無効にするための無効審判などを別途、検討していると思われます」(同・白坂弁理士)
実は商標においては最近大きな判決がだされている。3月6日、最高裁判所において、スイスの高級時計ブランド「フランク・ミュラー」に類似するとされていた腕時計「フランク三浦」の商標が有効であるとする判決が確定したのだ。
「これは、消費者が腕時計を購入しようとするとき、『フランク・ミュラー』の商標と『フランク三浦』の商標とは混同が生じないと判断されたわけです。このような最高裁が数日前にでたことで、パロディ製品に独自の商標権を認める傾向は今後強く、マリカー社の商標権もこのまま維持されるかもしれません」(同・白坂弁理士)
商標権はあくまで「マリカー」という標章を権利として認めただけであり、マリオカートのブランドや著作権の使用を認められたわけではない。
マリカーというサービスが、任天堂の著作権違反や不正競争防止法違反になるか否かは、マリカー社のサービス内容を具体的に立証し、審理した上でから決まることになるが、特にマリオの著作権を利用しているか否かが、審理のポイントになりそうだ。
マリカー社は、マリオカートをリアルに実現することで海外観光客を楽しませている。しかし、訴訟提起を受け、このまま闘うのか、それとも任天堂のライセンス許諾を得てマリオカートの類似ビジネスを展開するのか、もしくは自社の新たなブランドで展開するか今後の行方に注目される。
(無料記事・了)